食品衛生法 届出 業種. ① 食品衛生法の要許可業種 ③届出が不要な業種 (例) 野菜果物販売業、菓子種製造業、 食肉販売業(包装品のみの取扱い)、 食品販売業(弁当等)、 集団給食(委託を除く)など ②食品衛生法の要届出業種 と 以外の営業が 届出の対象 て規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要で す。 ①食品又は添加物の輸入業 ②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉 庫業は除く。) ③常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生
以下の業種については、 公衆衛生に与える影響が少ない営業 として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は 不要 です。 食品・添加物の輸入業; て規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要で す。 ①食品又は添加物の輸入業 ②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉 庫業は除く。) ③常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生 ① 食品衛生法の要許可業種 ③届出が不要な業種 (例) 野菜果物販売業、菓子種製造業、 食肉販売業(包装品のみの取扱い)、 食品販売業(弁当等)、 集団給食(委託を除く)など ②食品衛生法の要届出業種 と 以外の営業が 届出の対象
て規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要で す。 ①食品又は添加物の輸入業 ②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉 庫業は除く。) ③常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生
届出業種の案④ 4 (参考)食品衛生法 第4条〔定義〕 ④器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の 用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。 ① 食品衛生法の要許可業種 ③届出が不要な業種 (例) 野菜果物販売業、菓子種製造業、 食肉販売業(包装品のみの取扱い)、 食品販売業(弁当等)、 集団給食(委託を除く)など ②食品衛生法の要届出業種 と 以外の営業が 届出の対象 ②食品衛生法の要届出業種 ①食品衛生法の要許可業種 ③届出が不要な業種 1 食品又は添加物の輸入業 2 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必.
食品等事業者において新たに届出が必要となる業種一覧 食品衛生法の改正に伴い、届出の対象となる業種は、次のとおりです(施行日:令和3年6月1日)。 区分 業種 旧許可業種であった営業 (営業→届出に変更)
②食品衛生法の要届出業種 ①食品衛生法の要許可業種 (例) 野菜果物販売業、菓子種製造業、 食肉販売業(包装品のみの取扱い)、 食品販売業(弁当等)、集団給食など 飲食店営業、菓子製造業、冷凍食品製造業、 そうざい製造業など32業種 ③届出が不要な業種 以下の業種については、 公衆衛生に与える影響が少ない営業 として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は 不要 です。 食品・添加物の輸入業; ⾃動的に届出業種に移⾏します(⼿続不要)。 令和3年6⽉1⽇以前から営業している施設 1 許可から届出に移⾏する業種 21以外の届出対象業種 営業開始までに保健所への届出が必要です。 令和3年6⽉1⽇以降に営業を開始する施設 施⾏⽇か.
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