食品 リサイクル 法 定期 報告. 《解説書68ページ:勧告・命令等1 第8・9条》 1 食品リサイクル法においては、食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するため、その的確な実施 を確保するために必要がある場合に. • 食品関連事業者が再生利用等を行う際の基準の設定(省令) • 業種別の食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用等の実施率の目標の設定 • 再生利用等の実施率については、個々の事業者ごとにも目標を設定 • 食品廃棄物等を多量に発生する事業者(年間100トン以上)に対する定期報告 の義務付け(年1回) • 再生利用事業を促進する.
定期報告制度の創設 食品廃棄物を年間100トン以上排出する 食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者) 報告事項 ・食品廃棄物の発生量、発生原単位 ・発生抑制、再生利用、熱回収、減量の実施量 ・再生利用により得られた肥料等の製造量 など 《解説書68ページ:勧告・命令等1 第8・9条》 1 食品リサイクル法においては、食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するため、その的確な実施 を確保するために必要がある場合に. 27.1 別記様式(第1条関係) 殿 殿 殿 殿 殿 年月日 殿 印 (法人にあっては名称及び代表者の氏名) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第9条の規定に基づき、次のとおり報告します。 居酒屋等 法第9条第2項に規定
《解説書68ページ:勧告・命令等1 第8・9条》 1 食品リサイクル法においては、食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するため、その的確な実施 を確保するために必要がある場合に.
食品リサイクル法では、国民は次のことに取り組むことが求 められています。 食品の購入状況や家庭での調理の方法を改善することによ り、食品廃棄物の発生の抑制に努める。 肥料、飼料等、食品循環資源の再生利用により得られた商 27.1 別記様式(第1条関係) 殿 殿 殿 殿 殿 年月日 殿 印 (法人にあっては名称及び代表者の氏名) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第9条の規定に基づき、次のとおり報告します。 居酒屋等 法第9条第2項に規定 定期報告制度の創設 食品廃棄物を年間100トン以上排出する 食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者) 報告事項 ・食品廃棄物の発生量、発生原単位 ・発生抑制、再生利用、熱回収、減量の実施量 ・再生利用により得られた肥料等の製造量 など
• 食品関連事業者が再生利用等を行う際の基準の設定(省令) • 業種別の食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用等の実施率の目標の設定 • 再生利用等の実施率については、個々の事業者ごとにも目標を設定 • 食品廃棄物等を多量に発生する事業者(年間100トン以上)に対する定期報告 の義務付け(年1回) • 再生利用事業を促進する.
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