輸入食品. 販売等の目的で食品を日本に輸入する場合、食品衛生法により、輸入者は検疫所に輸入届出を行わ なければなりません。 輸入届出が行われてない食品を、他人に販売したり、飲食店で調理に使用するなど、営業上で使用 することはできません。 輸入届出の義務(食品衛生法第27条)
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販売等の目的で食品を日本に輸入する場合、食品衛生法により、輸入者は検疫所に輸入届出を行わ なければなりません。 輸入届出が行われてない食品を、他人に販売したり、飲食店で調理に使用するなど、営業上で使用 することはできません。 輸入届出の義務(食品衛生法第27条)
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