食品リサイクル法 定期報告. 《解説書68ページ:勧告・命令等1 第8・9条》 1 食品リサイクル法においては、食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するため、その的確な実施 を確保するために必要がある場合に. 定期報告制度 z毎年1回、食品廃棄物の発生量、リサイクルした量等を報告 z年間、100トン以上の食品廃棄物排出者が対象 z取組が著しく不十分な場合は、指導、勧告、命令など。 • 一定の要件に合致した施設であるという公的なお墨付き
食品リサイクル法|廃棄物処理の成商 from www.narishou.com食品リサイクル法第9条第1項 [手続対象者] 食品廃棄物等多量発生事業者 [提出時期] 毎年度6月末日まで [提出方法] 定期報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 食品リサイクル法では、国民は次のことに取り組むことが求 められています。 食品の購入状況や家庭での調理の方法を改善することによ り、食品廃棄物の発生の抑制に努める。 肥料、飼料等、食品循環資源の再生利用により得られた商 Morishita 2020 年 10 月 18 日 2020 年 10 月 18 日 食品リサイクル法の定期報告書を期日までに提出する方法 への コメントはまだありません.
定期報告制度の創設 食品廃棄物を年間100トン以上排出する 食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者) 報告事項 ・食品廃棄物の発生量、発生原単位 ・発生抑制、再生利用、熱回収、減量の実施量 ・再生利用により得られた肥料等の製造量 など
食品リサイクル法では、国民は次のことに取り組むことが求 められています。 食品の購入状況や家庭での調理の方法を改善することによ り、食品廃棄物の発生の抑制に努める。 肥料、飼料等、食品循環資源の再生利用により得られた商 Morishita 2020 年 10 月 18 日 2020 年 10 月 18 日 食品リサイクル法の定期報告書を期日までに提出する方法 への コメントはまだありません. 食品リサイクル法第9条第1項 [手続対象者] 食品廃棄物等多量発生事業者 [提出時期] 毎年度6月末日まで [提出方法] 定期報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数]
《解説書68ページ:勧告・命令等1 第8・9条》 1 食品リサイクル法においては、食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するため、その的確な実施 を確保するために必要がある場合に.
定期報告制度 z毎年1回、食品廃棄物の発生量、リサイクルした量等を報告 z年間、100トン以上の食品廃棄物排出者が対象 z取組が著しく不十分な場合は、指導、勧告、命令など。 • 一定の要件に合致した施設であるという公的なお墨付き • 食品関連事業者が再生利用等を行う際の基準の設定(省令) • 業種別の食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用等の実施率の目標の設定 • 再生利用等の実施率については、個々の事業者ごとにも目標を設定 • 食品廃棄物等を多量に発生する事業者(年間100トン以上)に対する定期報告 の義務付け(年1回) • 再生利用事業を促進する.
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